公益通報(内部告発)


Public interest report (internal accusation)

公益通報(内部告発)

「外部通報窓口」の構築・運用にお悩みの経営者の皆さまへ

会社内の不正行為を通報した従業員の保護はもちろんのこと、不正行為に対する「外部通報窓口」を設置し、もって、「不正の拡大」を未然に防止することなどを目的とする公益通報制度は、今や、企業のコンプライアンス体制確立のために必須の制度です。当法人では、宮内庁をはじめ数多くの公益通報制度を構築し、公益通報制度に関する多くのノウハウを有しております。

今後、「不正の拡大」を未然に防止する公益通報制度はますます重要視され、「外部通報窓口」は企業におけるスタンダード・システムとなることが予想されます。経営者の皆さまにおかれては、公益通報制度の専門知識を有する当法人へ、是非、ご相談ください。

公益通報者保護法

平成17年に施行された公益通報者保護法(以下「本法」といいます)は、「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めるもの」として立法され、施行から10年以上が経過しております。この法律は、かつて世間をにぎわせた「ミートホープ事件」や「雪印牛肉偽装事件」など、企業不祥事の多くが企業内部の関係者や取引先による告発を端緒とするものが多かったため、このような「公益目的による内部告発」を評価し、当該告発を行った者を保護しようとする動きから立法されたという経緯があります。

もっとも、企業にとっては、企業不祥事の内部告発とはいえ、企業の機密情報を管理するという立場にある以上、好き勝手に企業内の情報を告発されては、企業統治に支障を来すことにつながりかねません。そこで、本法は、①告発の有用性と②企業統治の必要性のバランスを図るべく、これらの利益のバランスを図りルール化することとしました。

公益通報(外部通報のルール)

本法は、全ての告発を保護するのではなく、ルールに則った告発、すなわち公益通報のみを保護することを目的としております。すなわち、本法上の「企業不祥事」は、本法第2条で「通報対象事実」として特定されていることから、例えば、「上司が不倫している」や、「同僚が知り合いの警察官に頼んでスピード違反を“揉み消し”てもらった」といった告発は保護されません。

以上のとおり、公益通報と一口に言っても、会社内の事情を暴露するような行為のすべてが対象となるものではなく、通報対象事実を適切に周知することも重要です。また、企業外の監督官庁やマスコミ、政治家に告発することが無制限に許容されるわけでもなく、本法第3条が規定するとおり、監督官庁などに告発することができるのは、企業不祥事が発生していることなどが相当な理由をにより確認できる場合に限られていますし、マスコミや政治家などの第三者への告発は、企業において公益通報制度が存在しない場合や、公益通報制度が機能しておらず、企業による自浄が期待できない場合などに極めて限定されております。このように、本法が、いかに①告発の有用性と②企業統治の必要性のバランスを重要視していることがおわかりかと思います。

「外部通報窓口」のご案内

以上のとおり、公益通報者保護法はマスコミなどの第三者への告発を無制限に許容し奨励するものではなく、経営者の皆さまに対し、「外部通報窓口」の設置を慫慂しております。外部通報窓口の設置を行うことが、企業内における自浄作用を促進し、マスコミや政治家などへの告発を行われることを避けることの一助となります。当法人は、公益通報制度の専門知識を有し、数多くの公益通報制度の構築の経験、「外部通報窓口」担当実績があります。是非、ご相談ください。

ALG&Associates
Lawyers

弁護士法人ALGの所属弁護士紹介になります。

所属弁護士一覧