エンターテイメント関連法務


Entertainment Related Legal Work

エンターテイメント関連法務

芸能・出演契約

事務所と所属タレント間で締結されるタレント契約は、タレントの労働者性や、解約に関する問題が生じ易いです。例えば、キャバレー経営会社と専属楽団員との間の出演契約について、労働契約が成立していると判断した裁判例(大阪高判昭和55年8月26日)があります。一方で、「専属タレントとして映画、ビデオ、写真集に出演し、第三者の企画・制作にかかる映画、ビデオ、写真集に出演しない」旨のタレント専属契約を、準委任契約に類似した無名契約であると判断した裁判例(東京地判平成12年6月13日)もあり、判断は具体的な契約により様々です。

契約が準委任契約なのか、請負契約なのか、労働契約なのかによって、適用される条文が変わり、その内容は変わってきます。したがって、契約締結段階から、法的な観点を踏まえて内容をチェックする必要があります。また、締結した契約は、その運用方法によっても内容が影響される部分もありますので、日々の業務にも注意を払う必要があります。

弁護士法人ALG&Associatesでは、こういった、タレント契約、出演契約等、芸能関連の各種契約書の作成業務、契約の運用に関するコンサル業務等を日常的に行っており、スピーディーかつ適切なアドバイスができます。

コンテンツ製作

音楽・映画・ゲーム等のコンテンツ制作においては、資金調達を行った上で、コンテンツ制作委託契約・脚本家契約・二次利用契約等、各種契約書の締結をする必要があります。資金調達に関しては、現在、複数の法律が規定されており、その形式も、任意組合・中小企業等投資事業有限責任組合・匿名組合・特定目的会社・特定目的信託等、実に多様になっております。どういったスキームがコンテンツに合致するかは、具体的な状況に応じて千差万別であり、専門家の判断を必要とします。また、コンテンツ制作においては、著作権等の知的財産権がつきものです。これらの権利関係を明確にしておかなければ莫大な利益を失うことになりかねず、自らの知的財産を守るための契約書整備や、具体的な知的財産紛争への対応が必要になります。

弁護士法人ALG&Associatesでは、過去の豊富な経験に基づき、資金調達のスキーム構築、アドバイス業務、各種契約書の作成・レビュー業務、知的財産権紛争に関する交渉・訴訟等の業務に対応することが可能です。

名誉権・肖像権・パブリシティ権・プライバシー権関連問題への対応

名誉権・肖像権・プライバシー権などの権利はいずれも侵害基準が曖昧ですので、「どこまでやったら違法なのか?」「急に権利侵害だと言われたけどどうしたらよいのか?」といった日々の業務上の疑問が生じ易い分野です。また、インターネットがより広く気軽に利用されるようになるに伴い、インターネット上における誹謗中傷行為や、写真・映像の無断使用に関する著作権問題も多く発生しております。

弁護士法人ALG&&Associatesでは、蓄積された裁判経験に基づき、日々の業務に関連したコンサル業務等を行うことが可能です。また、権利侵害行為について、出版物であれば出版差し止め、インターネット上の侵害であれば記事の削除請求、さらには損害賠償請求といった紛争処理業務も取り扱っております。企業法務を取り扱う事業部により、訴訟・仮処分といった法的手続の実行もスピーディーに対応できます。

その他の問題

他にも、タレント勧誘行為に際しての消費者契約関係法令の適用や、所属タレントの不祥事への対応、従業員によるタレントの引き抜き行為等様々な問題が生じる可能性があります。また、エンターテイメント関連業界は、慣行として労働関係法規の遵守が不十分であり、労働紛争が生じることも多いです。 弁護士法人ALG&Associatesでは、各弁護士がそれぞれ高度な専門性を有しており、様々な問題について、その分野を得意とする弁護士により対応することが可能です。

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