知的財産・ノウハウ保護


Intellectual Property Right Related Legal Work

知的財産・ノウハウ保護

特許権、著作権等の知的財産権は、自己が権利を有する発明・著作物について他者による無許諾・無断の利用行為を排斥することができる強力な権利である一方、当該権利を十分に活用するためには、侵害行為(あるいは、権利者側からの侵害の主張)に対する交渉、訴訟等の法的手続を用いることによる事後的な対応のみならず、侵害が疑われる行為に対する警告等の先手を打った対応や、特許権については権利化する前の段階における対応までもが必要となります。弁護士法人ALG&Associatesでは、専門的知見を有する弁護士が、侵害が発生した後の対応(紛争法務)のみならず、侵害発生前における対応(予防法務)のそれぞれの場面においてとりうる最善の方策を提案し、貴社の活動にとって重要な知的財産権を最大限活かせるよう支援いたします。

特許権の問題については、大きくいえば、侵害を主張する側と侵害を主張された側にわかれます。侵害を主張する側については、まず、侵害品を入手し、侵害品に用いられている発明等の技術内容に照らして自社の特許権の侵害の事実の確認したうえで、警告書の送付を行い、それでもなお侵害が解消されない場合において訴訟提起の検討等が必要となります。これに対して、侵害を主張された側の場合においては、突如行われる警告に対して、迅速に侵害の有無を確かめて対応し、あるいは、突如として行われる訴訟等の法的手続への対応が必要となります。

弁護士法人ALG&Associatesでは、これら全ての場面において、専門的知見を有する弁護士が迅速に対応することで、侵害者に対する対応、侵害を主張された場合の対応の双方において貴社の活動をサポートいたします。

商標権について、自己の商品やサービスのブランド(商標)の選択は、その商品の市場での成功に非常に重要です。ありふれた名前やマークでは魅力がないだけでなく、商標出願しても既に登録、出願されている類似商標が存在し、そのため登録されず、商標権を取得できないことが多くあります。そのため、独自性、特徴のある名称やマークを選択することが重要です。

著作権について、近年のモバイルコンテンツの台頭において顕著となっているとおり、デジタルコンテンツの創作が容易となり、それを、インターネットを通じて広く公開できるようになった現代社会においては、著作物は様々な場面に活用されています。著作物が活用される反面、他方で、デジタルコンテンツは、コピーや模倣がしやすいという特徴もあるため、著作物に関する法的紛争が生じる可能性も秘めているといえます。

著作物の活用における法的安定性を確保するためには、各種契約による権利処理や、交渉、ひいては法的手続を用いた紛争の解決が不可欠となります。弁護士法人ALG&Associatesでは、著作権についてのライセンス契約や著作権譲渡契約、著作物を含む製作物を外部業者に委託する際における契約等、著作物関連の各種契約における契約書の作成、レビュー等の業務のほか、締結された契約に基づく権利行使、ひいては法的手続きによる権利の実現まで、専門的知見を有する弁護士が幅広くサポートいたします。

営業秘密やノウハウなど知的財産権では把握しきれない法的な保護対象について、不正競争防止法が、周知又は著名な会社名、未登録商標、ブランド名など保護し、また、他人の営業を誹謗する行為(営業誹謗行為)の禁止、技術や経営、営業情報(営業秘密)の保護、商品形態の模倣の禁止、ドメイン名の保護などを規定しています。知的財産権のみではなく、不正競争防止法も活用することにより、周知、著名なブランドは商標として登録されなくとも法的保護を受けることができます。弁護士法人ALG&Associatesでは、不正競争防止法に基づく使用の差止めや損害賠償請求のほか、刑事告訴、告発、営業秘密に関する相談、契約書の作成など、広くサポート致します。

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