特殊法人


Semigovernmental corporation

特殊法人

法制度上、「法人」には、権利能力すなわち権利の主体となることのできる法律上の資格が与えられています。その反面、国家の法人に対する監督という法政策の観点から、法人を設立するための要件は、法人の種類によって細かく分けられており、法人の性質、規制する法令、法人設立の目的等により法人の活動の根拠たる権利能力が制限されます。したがって、法人の権利能力における基本的な原則としては、その目的の範囲を超える法律行為については、法人の当該行為を行う権利能力がないものとして、無効とされるという規制があります。

法人は、様々な基準により分類されますが、その代表的な分類である「目的」による分類によれば、営利を目的とする営利法人、営利を目的としない非営利法人に分かれます。

先ず、営利法人は、構成員への利益分配を予定するものであり、その代表的なものとしては、会社法における株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社があります。次に、非営利法人には、一般法である一般社団・財団法人法により設立される一般社団法人・一般財団法人と、各種特別法により設立される社団法人・財団法人があり、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人を公益法人(公益社団法人・公益財団法人)といいます。

近年においては、社会福祉、国際貢献、環境保護、文化交流、学問研究、地域活動等、様々な活動を目的とする特殊な団体が現れており、これらの団体による財産の保有、契約等による法律行為及びこれに伴う法的紛争の処理等、各団体がその目的に応じ法人として活動する必要性が生じています。しかし、様々な性質・目的に適する法人を設立し、円滑な活動を行うためには、各法人に適用される法令を理解し、日々変わる社会環境における改正に対応し、個人・行政・他の法人との関係における法的紛争を予防・解決しなければなりません。

弁護士法人ALG&Associatesは、 会社法における会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)のみならず、非営利目的の法人たる一般社団法人・一般財団法人及び各種特別法により設立される特殊な目的を有する社団法人・財団法人等様々な法律に基づき多様な目的・形態・支配構造を有する法人の顧問弁護士として活動しています。また、社会環境の変化又は法人内部における経営陣若しくは経営方針の変化に伴うリスクを最小限に抑え、クライアントが求める目標に到達すべく、それぞれの法人特有の性質・目的に適する解決策を提示し、その実行及び事後的な管理についても支援を行います。具体的には、法人の設立業務のみならず、関連法令及び政策の変化を反映する設立準備・設立後の管理を含む諸般の業務につき総合的に助言及び支援しています。

先ず、弁護士法人ALG&Associatesは、設立における経営陣構成、事業の改変による経営主体の維持・変化、理事長等の代表者の資格・兼任等の法人の経営陣に関する問題につき、理事会の構成・運営、監査委員会等内部監査組織の構成・運営陣、理事等の代表者の利益相反取引等に関する規制・解消方法につき、法的観点から解決法を提示します。

また、弁護士法人ALG&Associatesは、他の法人との業務の委託・受託、法人内部の情報管理、経営陣と労働者との間の人事・労務等に関する利害調整を含む法人の運営全般につき、事案の重大性、業務処理における複雑性等を見極め、利害関係者の権利義務関係を明確にすることにより、潜在的な紛争を予防するのみならず、顕在化した紛争を迅速及び適切に処理することにより、クライアントが直面している複雑多様な法的問題を円滑に解消してきた豊富な実績を有しています。

弁護士法人ALG&Associatesは、様々な専門分野において知見を有する複数人の弁護士で対応していることから幅広い知見や多方向からの意見に基づき検討することで、特殊な目的を有する法人事業にとって最も適切な解決を提案することを得意としております。

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