労働関連法務


Labor & Employment Related Legal Work

労働関連法務

弁護士法人ALG&Associatesは、我が国では数少ない、企業側の労働法務を専門的に取り扱う法律事務所です。労働分野におけるあらゆる業務に精通しており、様々な問題に対して、企業側の視点で対応することが可能です。多くの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の機関誌への寄稿も数多く行っており、弁護士法人ALG&Associatesが優位性を持つ分野となっています。

例えば、問題のある社員、能力を欠く社員を抱えており、当該社員との労働契約を終了させたい場合、その方法として、退職勧奨、懲戒解雇、普通解雇、場合によっては早期退職者の希望を募ることや整理解雇(リストラ)の実施など複数の選択肢があります。どれがベストかはケースバイケースですが、弁護士法人ALG&Associatesでは、豊富な経験から最適な解決策をご提案致します。

一方、長年勤続してきた社員に会社を辞められた挙句、従業員を引き抜かれている、あるいは競業避止義務があるのに競業行為を行っているため、これに対する処置を考えたいという問題も近年は多くなっています。この場合も、差止請求、損害賠償請求等、法的手続きを行うか否かを含め、弁護士法人ALG&Associatesでは最適な方法をご提案致します。

上記のような紛争法務以外にも、就業規則や各種社内規則(給与規程、退職規程等)の整備は、予防法務の観点から極めて重要です。就業規則に定めがないことが原因で残業代の支払額が増加したり、懲戒処分が行えないなど、会社の利益を守ることができない状況に陥らないために、弁護士法人ALG&Associatesでは、就業規則や給与規程、退職金規程その他の各種社内規則の作成、レビューを行います。

一方、どれだけ予防措置を講じても、近時の我が国においては、労働者側から企業側に対しては様々な原因に基づいて労働審判や訴訟等の法的手続が提起されます。長時間労働問題に起因する未払残業代請求や、労働災害(いわゆる労災)の問題、いわゆるパワハラやセクハラに代表されるハラスメントの問題に起因する賠償問題、労働条件の変更や懲戒処分、ひいては解雇を受けた従業員からの当該措置に対する事後的な違法主張に端を発する問題、試用期間の従業員の雇止めや定年を迎える従業員への対応、有期雇用契約の労働者の無期雇用への転換、派遣労働者の取り扱い、外国人労働者、近時問題となっているメンタルヘルスの問題を抱える従業員への対応等の問題ある従業員への対応の問題、あるいは、労働組合との団体交渉等、会社がかかえる労働問題は、数多く存在しています。

これらの問題を契機として、不幸にも労働者との間の紛争が生じてしまい、労働審判を申し立てられた、あるいは訴訟を提起されてしまったというような場合、企業にとっては、まったく予期していなかった手続の当事者の立場に突如として置かれることになるうえ、手続のスケジュールに従った対応を求められることになります。

このような手続に対しては、何よりも、速やかにかつ適切な行動をとることこそが最善の対応となりますが、弁護士法人ALG&Associatesでは、企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績に基づき、このような突然の手続の申立てに対しても、速やかに代理人として活動を開始し、紛争に対する適切な対応を取ることが可能です。弁護士法人ALG&Associatesは、使用者のための労働法務を取り扱う弁護士として、会社の利益を死守します。

これからも、弁護士法人ALG&Associatesでは、会社の利益を最大化するために様々な場面において、会社を守る方策をご提案し続けます。

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